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ペダル付き原動機付自転車に関するお知らせ

警察庁および神奈川県警察等からペダル付きの原動機付自転車の取扱いに関する注意喚起のお知らせがありました。

電動アシスト自転車のような外観でも、実は自転車ではなくバイク(原付)扱いになってしまうものがありますので注意してください。


また、このような乗り物は自転車ではなく原動機付自転車に分類されるため自転車防犯登録ができません。


なお、国家公安委員会による型式認定を受けた駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)は、道路交通法の基準に適合しており、TSマークの表示が許可され自転車の交通ルールが適用されることになります。

(公財)日本交通管理技術協会のウェブサイトでは、平成23年以降に型式認定を受けた製品の検索ができます。

⇒ 型式認定対象品検索ページはこちら


ご不明な点がございましたら警察庁・神奈川県警察など各都道府県警察へお問い合わせください。





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