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Q27 防犯登録カードを書き損じたり、訂正のためにカードが不足したときは?

Q28 防犯登録乙カード(電算入力提出用)の投函をお客様に任せてもいいか?

Q29 防犯登録カード(販売店控)の保存期間は?

Q30 防犯登録カード(販売店控)の保存期間7年を守らなかったとき、罰則があるのか?

Q31 お客様に、防犯登録を断られたときはどうしたらいいか?

Q32 防犯登録番号、車体番号等を、神奈川県自転車防犯協会に問合せるとわかりますか?

Q33 防犯登録所が登録番号等を警察に問合せをすると教えてもらえますか?

Q34 警察(官)より自転車防犯登録内容等について間合せがあった場合は?


Q36 自転車の販売を取り止めたり、閉店(廃業)したときの手続は?


Q27 防犯登録カードを書き損じたり、訂正のためにカードが不足したときは?

① 書き損じたカードが提出できなかったり、切手が使用できない状態のものについては、1枚63円で防犯登録担当者から購入してください。

② 誤記訂正等にカードを使用したため、カードが不足したときは、防犯登録担当者のところで、1枚63円で購入してください。



Q28 防犯登録乙カード(電算入力提出用)の投函をお客様に任せてもいいか?

お客様に依頼することはできません。自転車防犯登録乙カード(電算入力提出用)は、必ず防犯登録取扱店が責任を持って投函してください。



Q29 防犯登録カード(販売店控)の保存期間は?

自転車防犯登録の有効期限は、登録日より7年間です。販売店控カードは7年間保存し、自転車所有者からの防犯登録番号や、車体番号の照会等に対応してください。



Q30 防犯登録カード(販売店控)の保存期間7年を守らなかったとき、罰則があるのか?

「保存が大変だ」と言うことから、短期間に処分されている店がありますが、特に罰則はありませんが、自転車防犯登録実施要領で保存期間は7年間と決められていますので厳守してください。

お客様が盗難届を出すときに、登録番号や車体番号がわからないで、お店に問い合わせされることがあります。そのようなときには、防犯登録取扱店が販売店控カードにより、お客様に知らせて頂くことがお店の責務です。

また、警察から自転車の所有者等について照会があった場合にも、販売店控カードにより速やかに回答していただかなければなりません。

お客様や警察から苦情が寄せられ、改善が見られない防犯登録所に対しては、自転車防犯登録実施要領第22項により、自転車防犯登録所の指定を取り消す場合があります。



Q31 お客様に、防犯登録を断られたときはどうしたらいいか?

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(略称・自転車基本法)により、自転車を利用する方の責務として、自転車防犯登録を付けなければならないことや、次のことについても説明し、貼付に協力して頂くよう努めてください。

① 自転車防犯登録は、お客様の自転車の所有者を明確にするものであること。

② 防犯登録すると、警察のコンピューターに登録され、盗難予防や盗難自転車の早期発見、被害品回復に効果があること。



Q32 防犯登録番号、車体番号等を、神奈川県自転車防犯協会に問合せるとわかりますか?

当協会は、神奈川県公安委員会より自転車防犯登録業務の委託を受け、防犯登録取扱店から送付された防犯登録カードに基づき、自転車防犯登録センターにて電算入力し、この入力したデータとカードを神奈川県警察本部に提出します。
従いまして、当協会では、一切の防犯登録カード記載記録等を保管していませんので、お問合せをいただいても回答することはできません。



Q33 防犯登録所が登録番号等を警察に問合せをすると教えてもらえますか?

① 自転車防犯登録は、個人情報となっていますので、第三者が警察に問い合わせても、登録番号等は教えていただけません。

② 防犯登録番号を照会するには、所有者本人が警察署に出向き、身元を明らかにして行わなければなりませんので、お客様からの問合せには、販売店控カードを年月別、番号順等に整理し、速やかに対応してください。



Q34 警察(官)より自転車防犯登録内容等について間合せがあった場合は?

個人の情報保護に関する法律(平成15年5月法律第57号)により、自転車防犯登録データを第三者に提供することは禁止されていますが、自転車防犯登録データの電算入力を委託された自転車防犯協会とそのデータを受け取る警察(官)は、ここで言う第三者には該当しません。

自転車防犯登録所は、警察(官)より自転車防犯登録内容等に関して間合せがあった場合は、相手を確認のうえ、速やかに回答してください。



Q35 店舗(防犯登録所)の名称、所在地、電話番号又は、防犯登録担当責任者に変更があったときの手続きは?

当協会では、国家公安委員会規則第12号第3条の規定により、公安委員会に届出をしなければなりませんので、店舗の名称、所在地、電話番号、又は防犯登録担当責任者に変更があったときは、様式11「変更届出書」をコピーし変更内容を記入し、協会に届出てください。



Q36 自転車の販売を取り止めたり、閉店(廃業)したときの手続は?

当協会では、国家公安委員会規則第12号第3条の規定により、公安委員会に届出をしなければなりませんので、自転車の販売を取り止めたり、廃業したときは、「自転車防犯登録販売店控カードの管理報告書」をコピーし必要事項を記入・捺印のうえ次のものを添えて協会へ提出して下さい。

① 表示板
表示板を提出できないときは、実費として3,000円と消費税を負担して頂きます。

② 未使用の標識、当該標識の保証金受取書、未使用のカード及び有効期間内の登録済防犯登録カード(販売店控)等